年末調整の注意点
《ポイント1》 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
1か所から給与の支払を受ける方には、年末調整の時までにその給与の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらってください。
《ポイント2》 確定申告が必要な場合
年末調整の対象とならない方は、ご自身で確定申告をして税額の精算をすることになります。こうした方には、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告を届出なければならない旨を伝えてください。
《ポイント3》 外国人労働者の年末調整
外国人の労働者であっても、日本に住んでいる期間がおおむね1年以上の場合、あるいは1年以上の業務契約を結んでいる場合は、年末調整の対象者となります。
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