クレジットカードの利用明細は申告書の証明書として利用することは可能なのか?

税理士事務所の方からは、『クレジットカードで支払した時も領収書が無いと証明書にならないので、領収書をもらってください』と言われることが多いと思います。

 

果たして本当にそうなのでしょうか?

 

国税庁のページからまとめた内容をお教えします。
結論にたどり着いた理由は大きくわけて下記2つです。

 

1つ目は、クレジットカード会社がカードの利用者に発行する利用明細書等は、課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではないので、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しないことになります。
しかし、クレジットカードを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
その「ご利用明細」等に、(1)その書類の作成者の氏名又は名称、(2)課税資産の譲渡等を行った年月日、(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、(4)課税資産の譲渡等の対価の額、(5)その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていれば、消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
一般的に、クレジットカードの「ご利用明細」等には、5つの項目は記載されていますので、請求書等に該当するということになります。

詳細はこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm

 

2つ目は、クレジット販売の場合、信用取引によって商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実が無いので、その際の「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しないことになります。
第17号の1文書とは、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものという規定です。
上記から分かるように、クレジット販売の場合、領収書には印紙を貼付する必要はありません。
ただ、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載していなければ、第17号の1文書に該当することになりますので、販売者側は注意が必要です。
上記理由により、クレジット販売の場合、領収書と記載されて発行される書類は、領収書では無く、ただの内容証明書のようなものにすぎませんし、販売者は領収書を発行する義務は無いということになります。
一部の所では、発行してもらえない所もあるのが事実です。

詳細はこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm

 

上記2つの理由により、クレジットカードの「ご利用明細」等は、5つの項目が記載されていれば、請求書等に該当し、証明書として利用でき、購入時に領収書を貰う必要はないということになります。

 

経験からお話させて頂いても、税務調査時に、クレジットカードのご利用明細を信憑書類として提出しても、税務調査官に証明書にはならないと言われたこともありませんし、信憑書類にはならなかったという話はまだ聞いたことがありませんので、クレジットカードのご利用明細を信憑書類として保管しておくので問題ないと思います。

 

ただ、取引内容を全て覚えておくことは難しいと思いますので、取引内容証明書として、領収書やレシートなどをもらっておくと良いでしょう。

 

又、顧問税理士がいらっしゃる方は、税理士毎に税務調査での対応方法が異なるので、顧問税理士に指示をもらい対応していただく方が良いでしょう。

 

結論、クレジットカードの「ご利用明細」等は、5つの項目が記載されていれば、請求書等に該当し、証明書として利用できますが、もらえる書類はもらい保管しておくことが一番お勧めです。

  

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