マイナンバーはいつわかるの?
マイナンバーは、平成27年10月から住民票がある国民全員に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
特別永住者や、中長期在留者に対しても通知されます。
マイナンバーは、市区町村より、原則として住民票のある住所宛てに『通知カード』が簡易書留で送られてきます。
住民票と現住所が違う方は、住所変更の登録をすることをお勧めします。
尚、マイナンバーは、一生使用するものですので、情報漏洩や不正使用されないように大切に保管してください。
又、平成28年1月以降には、申請をすれば、様々なことに利用出来る『個人番号カード』が交付されます。
『通知カード』と、『個人番号カード』は何が違うのでしょう?
『通知カード』は、紙製のカードでの発行が予定されており、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に自動的に送られてきます。
顔写真が入っていないカードになりますので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
『個人番号カード』は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真も表示されます。
個人番号カードは、身分証明書としても使用できたり、カードのICチップに搭載された電子証明書を使用してe-Taxなどの各種電子申請が行えたり、印鑑登録証図書館利用証などにも使用できます。
ICチップには、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されませんので、全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
身分証明書としても使用できる個人番号カードの交付は、通知カードによりマイナンバーが通知された後、市区町村に申請すれば平成28年1月以降に受けることができます。
運転免許証を持っていない方は、個人番号カードを発行すれば、身分証明書として使用できますので、便利かもしれません。
ただ、個人情報が多く記載されていますので、取り扱いは充分注意した方が良さそうです。