個人事業主の確定申告は全て記帳しなければいけない?
今まで、事業所得などの合計が300万円以下の白色申告者は、記帳義務がありませんでした。
しかし、平成26年1月から全ての白色申告者に記帳義務が課されました。
白色申告の一番のメリットとも言っても良いものが無くなったのです。
記帳義務がついたことにより、青色申告でも、白色申告でも確定申告書を作成するまでの課程がほぼ変わらなくなりました。
となれば、青色申告にして、青色申告の特典を受けた方が良いですよね。
青色申告にした場合、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しなどの特典を受けることができます。
青色申告にすると、複式簿記による正確な帳簿付けが求められます。
帳簿は、確定申告を行う際、提出する義務はありません。
ただ、税務調査があった場合、税務調査官へ提出できるようにしておかなければなりません。
正確に帳簿を付けておかなければ、税務調査で、売上や経費の誤りを指摘され、税金を追加で納めなければいけなくなることもあります。
そうなると、重加算税や延滞税などもつくことになり、多大な税金を納めなければいけなくなります。
又、経費に関しては、証憑書類が無ければ、経費と認められません。
税務署は、7年間までさかのぼって調査が可能ですので、日頃から、正確な帳簿付けと、書類保管は徹底するようにした方が良いでしょう。
『正確な帳簿つけ』と聞くだけだと簡単に聞こえるかもしませんが、簿記や税務の知識が無い方が処理をして、知らない内に不正を行っていたなんてことも少なくありません。
少しでも不安な方は、専門家へお願いすることをお勧めします。
最終的な確認だけでも、専門家へ依頼した方が良いでしょう。