非課税と不課税は何が違うの?
非課税と不課税は、両方とも消費税の対象では無いということは一致していますが、非課税、不課税の2つに区分されています。
非課税と不課税、何が違うのでしょう?
消費税とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等や輸入取引にかかってきます。
それ以外の国外取引や、対価を得て行わない寄付や贈与、出資に対する配当などには、消費税はかかってきません。
その取引を不課税取引と言い、不課税となります。もちろん消費税の対象外になります。
消費税の対象になっているにも関わらず、消費税の対象からは除かれる取引があります。それを非課税取引と言い、非課税となります。例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などが非課税に該当します。もちろんこちらも消費税の対象外になります。
どうでしたか?
何となく違いは分かりましたか?
簡単に言うと、不課税は、最初っから消費税の対象と判断されないもの、非課税は、最初、消費税の対象と判断されるけど、除外されるものです!
下記にまとめましたので、参考にしてみてくださいm(_ _)m
■課税
●一般的な商品、製品の仕入
●通勤手当
●現物給与(会社の製品などを支給)
●人材派遣報酬
●慰安旅行代金(国内)
●交通費、宿泊費(国内)
●日当(国内)
●電話・郵便料金(国内)
●電気料金
●ガス料金
●水道料金
●飲食費
●ゴルフ利用料金等
●祝品、花輪等
●対価性が明らかな会費
●税理士報酬等
●銀行振込手数料
●法令に基づかない行政手数料
●家賃(事業所)
●リース料
●建物
●機械装置
●工具・器具・備品
●車両
■不課税
●一般的な給与、賞与、賃金
●一般的な退職金
●従業員への慶弔金(現金)
●香典(現金)
●寄附金
●祝金、見舞金、補助金等
●無償による試供品や見本品の提供
●保険金や共済金
●株式の配当金やその他の出資分配金
●資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
●心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
・損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
・無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
・事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
●輸入時の関税
●慰安旅行代金(海外)
●持株会助成金
●交通費・宿泊費(海外)
●日当(海外)
●国際電話・国際郵便
●ゴルフ場利用税
●一般的な会費
●法人税、所得税、住民税、固定資産税、印紙税
●罰金
■非課税
●不動産業者等の土地の仕入
●健康保険料、厚生年金等の社会保険料
●生命保険料
●商品券
●プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
●クレジット手数料
●法令に基づく行政手数料
●地代(期間1か月以上)
●家賃(住宅)
●支払利息
●信用保証料
●土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
●有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
●支払手段の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
●預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
●日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
●国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
●外国為替業務に係る役務の提供
●社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
●介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
●社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
●助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
●火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
●一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
●学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
●教科用図書の譲渡
●住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。